労働者派遣事業・有料職業紹介の許可更新手続きは社会保険労務士法人すばるへお任せください。

労働者派遣事業申請代行

 人材サービスに特化した社会保険労務士が、特定派遣事業から改正派遣法対応の労働者派遣事業へスムーズな移行のための全プロセスをサポートします。新規申請や有効期間更新の代行、アドバイスについてもアドバイスいたします。

特定労働者派遣事業者の皆様へ

 改正派遣法の経過措置により「平成30年9月29日」まで現在のまま事業を営む事ができます。それまで時間は十分にありますが、早めに一般派遣へ移行されることをお勧めします。その理由は三つあります。
 一つは許可申請の要件が厳しくなってきています。平成27年度の法改正を受け、労働者派遣計画書にキャリア形成支援制度やキャリア・コンサルティングの窓口の設置など、事業計画書に新たに盛り込むべき内容は増えました。時間が経過すればするほど、計画の具体性と実行状況を詳細に確認されるようになります。
 二つ目は常時雇用している派遣労働者が10人以下もしくは5人以下の場合に適用される「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」も平成30年9月29日で終了するからです。資産要件が大幅に軽減される優遇措置ですが、6月決算で8月(申告)の会社では平成30年9月の間に合わない恐れがあります。優遇措置を使うことを検討されている方は、遅くとも来年中に申請が終わっていると安心です。
 三つ目は早めに一般派遣への移行を終えることで派遣先クライアント様の信頼感を増すことに繋がるからです。
 実際、平成28年4月~6月の特定派遣事業から一般派遣事業への転換事業者数は309件と同年1~3月までの105件と比較して約3倍となるなど激増しています(厚生労働省の調査報告)。

小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置・経過措置

1つの事業主のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小事業主
  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が1千万以上であること
  2. 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
  3. 事業資金として自己名義の現金・貯金の額が800万以上であること
1つの事業主のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小事業主
  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が5百万以上であること
  2. 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
  3. 事業資金として自己名義の現金・貯金の額が400万以上であること

申請代行料金

10万円~(事業所数が2以上の場合は1事業所につき1万円加算)。
★別途、登録印紙税が12万円、登録料が9万円かかります。

派遣申請の流れ

1.事前打ち合わせ
事務所の広さなどの要件を満たしているか、資産的な条件をクリアしているかを確認します。また派遣元責任者講習を受講している人が必要です。
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2.提出書類の作成
社会保険労務士が必要な情報をヒヤリングした上で作成を代行いたします。
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3.労働局による審査
書類を受理した後、調査員が派遣会社の事務所を確認に訪れます。
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4.許可
審査が問題なければ、最寄りの労働局で許可申請書を交付されます。

必要申請書類 (★は新規申請の場合のみ必要)

【申請書類】
  • 労働者派遣事業許可書(様式第1号)
  • 労働者派遣計画書(様式第3号):複数事業所を申請する場合は、事業所ごとに作成。
  • キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号~2号)★
  • 雇用保険等の被保険者取得者等の状況報告書(様式第3号~3号)★
【添付書類】
  • 定款または寄附行為
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 代表者・役員の住民票の写し(本籍地または国籍および在留資格記載のもの)
  • 代表者・役員の履歴書
  • 最近の事業年度に係る賃貸対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
  • 法人税の納税申告書
  • 法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
  • 貸借契約書
  • 派遣元責任者の住民票し
  • 派遣元責任者の履歴書
  • 派遣元講習受講証明書
  • 個人情報適正管理規程★
  • 就業規則または労働契約の該当箇所★
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又その概要の該当箇所★

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